警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の施行について

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の施行について

このことについて、警察、海上保安庁等が取り扱う死体についての調査、検査、解剖、その他死因又は身元を明らかにするための措置を定めた標記法律および、同法施行令が本年4月1日より施行され、同法の趣旨の周知ならびに警察等による死因、身元調査等の円滑な実施に対する医師等への協力を求めるものであります。
つきましては、本件についてご了知いただくとともに同法にもとづく警察への協力が円滑に行われるようよろしくお願いいたします。

 

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の施行について