よくある質問

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福島県医師会のQ&A

行政に国、県、市町村があるように、医師会も、日本医師会、都道府県医師会、各郡市地区医師会があります。民法上の法人格をもち、それぞれ互いに連携し公益事業活動を行っています。

Q.どのような目的をもった団体と考えていいのでしょうか。

A.県医師会は、次のようなことを目的としています。

  • (1)県民の医療、保健、福祉の大きな担い手として、地域の各分野で活動する会員を組織としてささえ、日本医師会をとおし会員のための診療報酬の改定や医療政策の実行をしていくこととしています。
  • (2)医療職能団体として、福島県ならびに市町村の医療保健行政に対応するため、各種の行政組織、関連諸団体と連係し、医療の向上に努めています。
  • (3)会員及びその家族・従業員が充実した生活がおくれるよう、各種の福利・厚生事業を実施しています。

Q.県医師会は、具体的にどのような活動をしているのでしょうか。

A.県医師会としては、次のような活動をしています。

  • (1)医師会は、学術専門団体として、行政に協力し、成人病検診事業、予防接種事業、母子保健事業等を実施し、医学、医術の向上に努めています。
  • (2)医師会は、地域保健事業を担当する団体として、会員のための研修会を年間を通し、県内各地で開催しています。
  • (3)医療、保健、福祉に係る地域のシステムづくり、また、救急医療、在宅ケア、病院・診療所機能連携などについて、地区医師会と緊密な協力体制をつくっています。
  • (4)広報活動としては、会員には、会報の発行(毎月)、医療に係る情報を発信し、県民向けには、テレビ番組(医療)の制作、新聞などに健康に関係する情報の提供による県民への健康教育などの広報活動があげられます。
  • (5)会員の福利厚生事業として、各種の生命保険、損害保険、自動車保険などを用意しています。また、日本医師会を通して医師年金事業、医療事故対策等も行っています。

Q.県内には、現在どのような郡市地区医師会があるのですか。

A.福島県医師会は、16の社団法人郡市医師会と福島県立医科大学医師会と合わせて17の医師会の会員をもって組織されており、お互いに連携をしながら活発な事業を展開しています。

なお、16の郡市医師会は、単独あるいは複数の市町村を区域として、その区域に所属する医師によって組織されており、その医師会と区域は(図1)の通りです。

郡市医師会名一覧
  • 福島市
  • 伊達郡
  • 安達
  • 郡山
  • 田村
  • 須賀川
  • 石川郡
  • 白河
  • 東白川郡
  • 会津若松
  • 喜多方
  • 両沼郡
  • 南会津郡
  • 相馬郡
  • 双葉郡
  • いわき市
  • 福島県立医科大学

図1

Q.県医師会の会員数は現在どのくらいでしょうか。

A.県医師会の会員数は、2,674名となっており、郡市地区医師会毎にみると次のとおりです。

(平成20年12月31日現在)
医師会 会員数 医師会 会員数 医師会 会員数
福島市 448 伊達郡 129 安達 94
郡山 651 田村 51 須賀川 96
石川郡 28 白河 141 東白川郡 21
会津若松 225 喜多方 67 両沼郡 38
南会津郡 22 相馬郡 134 双葉郡 55
いわき市 425 医科大学 49

Q.会員になるための資格、その手続きはどのようになっていますか。

A.県医師会への入会については、勤務医、開業医を問わず、医師であれば入会資格があります。各郡市医師会がその入会についての窓口となります。

入会を希望する場合は、住居地あるいは勤務地を管轄している郡市医師会あるいは大学医師会で入会の手続きをして頂きます。福島県医師会及び日本医師会への入会資格は郡市医師会の会員であることが条件で、その手続きも郡市医師会、大学医師会を経由して手続きいただくことになります。

なお、郡市医師会及び大学医師会に所定の「入会申込書」がありますので、必要事項を記入して、郡市医師会あるいは大学医師会に提出してください。

Q.福島県医師会はどのような形態で運営されていますか。

A.福島県医師会の役員は、会長、副会長、常任理事・理事及び監事で構成されており、理事会・常任理事会が会務を執行するという形になっています。

なお、県医師会の役員は、各郡市医師会から選出された代議員によって構成されている代議員会で選出され、任期は2年間です。

Q.一般会員の意見はどのようにして会の運営に反映されるのですか。

A.会員の意見は、代議員会を通して県医師会の運営に反映されます。代議員会は、県医師会の事業計画、予算、決算など医師会の基本的事項を審議し、これらを議決する機関となっています。

なお、代議員の任期は、役員と同じ2年間で、各郡市医師会の会員数に応じて選出されます。

また、県医師会総会は、重要な財産の処分、定款の変更等に関して審議し、議決する機関としての役割を果たしています。総会には、会員が出席して意見を述べることもできます。

Q.入会した後の会費はどのようになっていますか。

A.県医師会の場合、会費の会員区分は、診療所等開設会員、病院開設会員、勤務医会員等(自宅会員を含む)となっています。現在の会費について診療所等開設会員の会費は会員の診療報酬の額によって区分を設けて会費をいただいています。

医師会の事業内容、社会経済、医療保険制度などの変化によって、会費負担のあり方や金額が変更されることもあります。

日本医師会、郡市医師会の会員区分は県医師会と多少異なりますので、ご注意ください。

なお、県医師会、日本医師会とも会費は3期に分けて徴収させていただいています。

県医師会費

6月、9月、12月

日本医師会費

5月、8月、11月

Q.勤務医療機関が変わった場合、また開業した場合等はどうすればよいのでしょうか。

A.所属の郡市医師会内での変更、会員区分の変更等が発生した場合は、入会手続きの時と同様に、「異動報告書」にご記入のうえ、所属の郡市医師会まで提出していただくことになります。

Q.他の郡市医師会または他県の医師会へ異動した場合、また医師会をやめたい場合は、どのような手続きが必要になりますか。

A.入会手続きの時と同様に、「退会届出書」にご記入のうえ、所属郡市医師会に提出していただくことになります。

なお、入会、退会、異動等については、所属の郡市医師会、大学医師会、あるいは県医師会まで連絡いただければご説明いたします。